2019年1月28日付書記局ニュースNo.08「2019年を変革の1年にしよう」

春闘,書記局ニュース今後の予定,学習,旗びらき

19春闘 学習と交流を深め変革を

2019年を変革の1年にしよう

わかやま市民生協労働組合

執行委員長

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

18秋闘の日祝祭日手当問題と闘争

昨年の秋闘では、「パート職員雇用契約書」の日祝日時給問題で職場に結果として混乱が生じました。執行委員長として闘争準備段階での確認の不充分さと現場での混乱にたいしての速やかな対応に不充分さがあったことについてお詫び致します。

経過などについては先日職場へファクスしている見解文書をご覧下さい。

今回の闘争で教訓とすべきことや労働組合の現状から改善すべき課題などが執行部で話し合われました。春闘に向けての分会でも皆で話し合えればと考えています。

また、今回の闘争で労働者として『労働契約書』がいかに重要なものであるか改めて認識することになったと思います。

これまで、「時給欄が空白である契約書に問題意識もなく署名捺印していた」という声も多く聞きました。今後は自らの労働契約がどうなっているのか、充分理解した上で契約を交わす事が大切であり、今の賃金制度の矛盾についても学習と交流を深めて改善させていく取り組みへの結集を呼び掛けたいと思います。

働き方改革への対応

政府は今、「働き方改革」の名のもと、様々な労働法制の変更を進めています。奇麗な言葉とはウラハラに労働者にとっては改悪されかねない点もあり、注意が必要です。改善につながるものについては活用を進めていきたいと思います。

特に今年の4月1日から、有給休暇を年に10日以上付与される全ての労働者に、毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

違反した場合は経営者に労働基準法違反により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。「休みの大切さ」や「休んだ事で弊害が出ない仕組みづくり」などをみんなで積極的に学習し、共有化をはかり、法律の趣旨を正しく理解するなかで、障害になるであろう現状の人手不足改善のため、経営者に対して賃金問題を含めた本気の人手不足対策を行わせるたたかいが必要です。

今年は選挙の年

今年は12年に1度の衆参同時選挙という選挙の年です。労働法制も含め、私たちの家計を直撃する消費税など、暮らしに関わる法律は国会で決まります。たとえ政治に無関心を装っても、政治は自らの暮らしに直接はね返ってくることを自覚しなければなりません。

私たちひとり一人が政治に関心を持ち、有権者として積極的に投票に行きましょう。民主主義の第一歩である選挙で民意を示すことが大事になります。

今年を変革の年に

多くの職場では人員不足によるひずみが起こっています。あまりの忙しさに、支え合うべき仲間同士がいがみあうなどの話も聞こえています。

現在集約している労組アンケートからも、賃金問題や人手不足問題など、根本原因に正面から対処しない経営者の問題が見えてきます。

みんなで話し合い、学習と交流する中で問題の本質を見抜き、要求に確信をもって春闘での改善を勝ち取りましょう!

「一人は万人のために、万人はひとりのために」団結して共に頑張りましょう!

2019年新春旗びらき

・とき:2019年2月9日(土) 11:30~14:30

・ところ:和歌山市勤労者総合センター4階

(〒640-8227 和歌山市西汀丁34番地 市役所西隣)

有給休暇が義務付けに

年次有給休暇の時季指定義務

2019年4月1日より、法律が変わります。以下は厚労省のページより抜粋した内容です。

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

※ 年次有給休暇

(労働基準法第39条)

雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。

継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。

パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

※ 時季指定義務のポイント

対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。

年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます。