14秋闘年末一時金の交渉結果とその後の問題について ver.1
14秋闘年末一時金の交渉結果とその後の問題について
労組員の皆さまへ
2014年12月5日
わかやま市民生協労働組合
1)年末一時金の結果について
年末一時金についてですが、最初の回答からの上積み再回答はありませんでした。パート1.055カ月(エリアスタッフ+4000円、フロアスタッフ+5000円)、正規1.072ヶ月です。
このこと自体、他生協の回答状況やくらしの大変さから見ても、非常に不誠実であると考えます。
今回は特に、それに加えて正規労働者に対して、「格付け変更」に伴う月々の調整給を一時金の算定基準に組み込まないという回答を団体交渉で行いました。
これは明らかに賃下げであり、不利益変更であると考えます。
2)格付け変更の経過について
正規労働者の今年7月の給与明細に、7月18日付人事総務発「格付け及び賃金について」という用紙1枚が入っていました。
内容については、例を挙げるとスタッフ4、3、2の人をそれぞれスタッフ3、2、1にする、副所長をマネジメント職E級からスタッフ職J級にする(※参考資料(1)参照)、など実態は変更という名の格下げでした。
パート労働者で言えば「PJ2」から「PJ1」へ変更するようなものです。
格付け変更に伴い、賃金が上がれば良いのですが、ほとんどの人が賃下げになりました。明らかに一方的な不利益変更です。
ただ、賃下げ分については激変緩和措置として、調整給が支払われることになっていました。
しかし、調整給が支払われなければならないこと自体、まさに賃下げの結果を物語っており、また仮に年間でB評価以上をとって賃上げになっても、賃上げ幅(ピッチ)は格下げにより少なくなっているので、やはり今までよりも賃下げになっていると言わざるを得ません。
そして、このような大事なことを事前に労働組合への相談、もしくは労働者本人に対する説明もせず、各個人に用紙1枚で通達して、質問があれば聞くようにという非常に不誠実な対応でした。
そのため、8月7日に労使協議会を行いました。協議会の中で理事者は、減額分は調整給を出すので「賃下げではありません。」という主張を繰り返し、調整給をいつまで支給するのか、いずれ無くしていくのか、一時金の算定基準に組み込むのか等々については、未定なので今後の協議の中で決めていくことを約束しました。
3)交渉前日11月26日(水)の窓口と交渉当日の最終答弁について
理事者は前日の窓口協議の中で、「11月27日の交渉時には、一時金に調整給を含めるかどうかは回答できない。12月2日(火)の役員会で決定する」という内容の話をしました。
そのため、こちらは「12月2日になって調整給は含まないという話になったら問題。別途団体交渉を行うこともある」と伝えました。
交渉当日、理事者は最初、「調整給については含めるかどうかは分からない」と回答しました。
労働組合は、支給される金額が変わるかもしれないのに、その回答では今日中に妥結することなどできない、また、秋闘までに一度も労使協議会は行われず、調整給の扱いをどうするのか何も決まっていないと主張しました。
結果的に、交渉中断後の再回答で「一時金に調整給は含めない」という回答がありました。
4)中央委員会について
交渉後、中央委員会を開催する予定でしたが、必要人数18名に対し2名足りず、開催することができませんでした。
そのため執行委員会を行い、執行部からは、「パートについては支給日のこともあり妥結の方向で、正規についてはこのままでは妥結できないので引き続き交渉を行う方向で、全員投票にかける」ことを参加者に提案しました(※参考資料(2)参照)。
投票については11月30日(日)~12月2日(火)にかけて行い、12月3日(水)に開票作業を行い、仮に妥結になると支給日は10日後になる旨を説明し、参加者の了承を得ました。
その後、交渉参加者に説明した内容を理事者に伝えました。
5)交渉翌日11月28日(金)の理事者からの通告について
交渉翌日の11月28日(金)、理事者は、正規とパートで支給日を変えることは、組織を分断する不当労働行為にならないかと考えるため、パートだけ妥結するということは考えていないと窓口で通告してきました。
労働組合からは部分妥結でも何ら問題ないこと、パートの一時金は妥結する方向なのに支給日を遅らせることは逆に組織の分断になること、こちらとしては確認投票を粛々と行っていくことを伝えました。
6)11月29日(土)の電話での打診について
11月29日(土)、理事者から電話で話があるので本部に来てほしいと連絡がありました。
そこで、正規の一時金について、格付け変更者には調整給を含める、降格者には調整給を含めない、という内容の打診がありました。
三役で検討しましたが、すでに執行部からの提案内容を決めており、なぜ27日に出せなかったのかを抗議しつつ、また一方的な格付け変更は認めていないことを主張して、執行委員会で決定している内容で全員投票を進めることを通告しました。
7)12月2日(火)の執行部交渉について
さらに、12月1日(月)、理事者から早急に執行部交渉を開催してほしいと連絡がありました。
それを受け、12月2日(火)に急きょ執行部交渉を行いました。
冒頭、理事者から調整給は一時金には含めないという答弁がありました。
これは先日の電話による打診を事実上撤回するものであり、耳を疑うような答弁でした。
労働組合は、11月29日(土)の窓口は理事者の用意した二次回答であると受け止め、格付け変更者には調整給を含めるという点を一定の前進点として評価し、投票用紙の文面にまでそのことを記載しました。
にもかかわらず自らの発言を覆すというあまりにも不誠実な対応でした。
これでは着地点が見えなくなってしまったということで、再度翌日に投票結果を伝えるとともに、別途交渉を行うよう申し入れました。
8)12月3日(水)の投票結果について
12月3日(水)に確認投票の開票作業を行い、投票対象者数257のうち実際の投票は212票で、
「1)一時金について」は賛成182・反対20・無効10、
「2)労働諸条件その他について」は賛成184・反対15・無効13の賛成多数で可決されました。
その日の内に投票結果を理事者に伝えましたが、部分妥結はできないと再度言われました。
また、正規中心の交渉を12月8日月曜日に行うことを確認しました。
※参考資料
(1)正規職員に対する格付け変更問題について
2014年7月18日、ほとんどの正規職員に対して、人事制度上の一方的な格付け変更による賃下げがおこなわれました。
① 格付け変更について
・正規職員に対して、理事者は7月の給与から一方的に格付け変更を行いました。
<改訂前>(略)
↓
<改定後>(略)
・その結果、ほとんどの職員が格下げになり、それに伴って賃金も下がる形になりました。
・激変緩和措置として、「調整給」が支払われています。
・しかしこの調整給は退職までずっと支給されるのか、一時金の計算のもとになる賃金に含まれるのかどうかは分かりません。
・14秋闘の回答では「職務等級の格付けは、規定にもとづき見直しをし、本人に通知しています。」とだけあります。
(2)14秋闘確認投票用紙
14秋闘確認投票用紙(12月4日公開ページより)
12月3日 投票結果
投票対象者数 257
実投票数 212
賛成○ | 反対× | 無効 | |
---|---|---|---|
1)一時金について | 182 | 20 | 10 |
2)労働諸条件その他について | 184 | 15 | 13 |
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