福利厚生
わかやま市民生協労働組合が行っている福利厚生について紹介します。
詳しくは書記局までご連絡ください。
■ 申請書類ダウンロード
生協労連共済給付申請部内用用紙.PDF | |
分会活動費申請書NET用(PDF) | |
分会活動費申請書NET用(Word) |
新慶弔福利制度(※2014年4月より運用)
《生協労連共済》
月額掛金100円型
披共済者の慶事のお祝い金・弔辞のお見舞金と休業見舞金、退職餞別金、住宅災害見舞金を給付する制度とします。
給付種目は5種類とします。 <給付内容‥‥‥月額1口あたり>
お祝い金
結婚 | 本人が結婚した時 | 20,000円 |
出産 | 本人および配偶者が出産した時 | 8,000円 |
小学校入学 | 子供が小学校に入学した時 | 3,000円 |
死亡弔慰金
本人が死亡した時 | 30,000円 |
配偶者が死亡した時 | 20,000円 |
子供が死亡した時 | 10,000円 |
本人および配偶者の両親が死亡した時 | 5,000円 |
住宅災害見舞金
火災等 | |
全焼損 | 100,000円 |
半焼損 | 90,000円 |
一部焼損 | 30,000円 |
自然災害等 | |
全壊・流失 | 30,000円 |
半壊 | 15,000円 |
一部壊 | 3,000円 |
床上浸水 | 3,000円 |
休業見舞金
休業14日以上 | 3,000円 |
休業30日以上 | 5,000円 |
休業90日以上 | 10,000円 |
餞別金
退職 | 本人がこの共済に加入してから3年以上経過してから退職により脱退した時 | 5,000円 |
全国生協労働組合連合会共済事業運営細則
第1条(総則)
全国生協労働組合連合会共済規定(以下「規定」という)第38条にもとづき、全国生協労働組合連合会共済会の行う共済事業の執行に必要な事項を、この事業運営細則に定めます。
第2条(共済給付認定基準)
規定第22条にいう共済金の対象の給付認定は、以下の基準によります。
1 お祝い金認定基準
(1)「結婚した時」とは、被共済者が共済期間中に婚姻(事実婚関係にある者を含む)をしたことをいいます。
(2)「出産した時」とは、被共済者またはその配偶者が共済期間中に出産したときをいいます。双子児であれば2件とします。なお出生後2週間以内の死亡については、この場合の出産とはみなしません。
(3)「子供が小学校に入学した時」とは、共済期間中に被共済者の子供が小学校に入学したことをいいます。
2 死亡弔慰金認定基準
死亡とは、病死(自然死を含む)および事故死(自殺その他不慮の事故死)を総称します。
(1)「本人が死亡した時」とは、被共済者が死亡(不慮の事故死を除く)したことをいいます。
(2)「本人が不慮の事故死した時」とは、被共済者が不慮の事故による死亡をしたことをいいます。
(3)「配偶者が死亡した時」とは、共済契約者の配偶者(事実婚関係にある者を含む)が死亡したことをいいます。
(4)「子供が死亡した時」とは、被共済者ならびに被共済者の配偶者の実子および継子、養子が死亡したことをいいます。また出生後2週間以内の子供の死亡を含み、双子児であれば2件とします。
(5)「本人および配偶者の両親が死亡した時」とは、被共済者および被共済者の配偶者の自然血族の父母、養父母及び義父母が死亡したことをいいます。
(6)失踪、行方不明等により、死亡確認が不可能な場合は、下記のとおりとします。
① 裁判所による失踪宣言の証明書の添付。
② 航空機の墜落、船舶の沈没などにより死体の確認が不可能な場合は、その死亡が客観的に確実と認められる当該航空会社もしくは船舶会社等により発行する証明書を添付すること。この場合、航空機の墜落などにおいては30日、船舶の沈没などにおいては3ヶ月が経過しても生死がわからないときは、当該事故発生日に被共済者が死亡したものと推定します。
③ 当該共済金受取人は、この会に対し、生存が明らかとなった場合はすでに支払った共済金の返還を行う旨の念書を提出することを要します。
3 住宅災害見舞金認定基準
(1)住宅災害とは、原因のいかんを問わず、被共済者が現に居住している建物、家財の災害をいい、自家、借家を問いません。
(2)「火災等」とは、人の意図に反し、または放火により発生し、もしくは、人の意図に反して拡大する消火の必要のある燃焼現象をいい、次の原因による事故も含まれるものとします。
① 消防破壊
② 消防冠水
③ 消防または非難に必要な処理
(3)火災による損害事故の認定基準は、次によるものとします。
① 「全焼損」とは、建物の70%以上を焼破損したもの、又は焼破損の程度はそれに満たないが、残存部分に補修を加えても、なお使用できないものをいいます。
② 「半焼損」とは、建物の焼破損の程度が建物の20%以上で、修理によって復旧可能なものをいいます。
③ 「一部焼損」とは、建物、家財の局部的な焼損で、半焼、半壊に至らないものをいいます。
(4)「自然災害等」の認定基準は、次によるものとします。
① 「全壊、流失」とは、建物の延面積の70%以上を失い、または災害の程度はそれに満たないが、残損部分に修理を加えても、なお使用できないものをいいます。
② 「半壊」とは、建物の災害の程度が前項のそれに満たないが、修理によって復旧可能なものをいい、次の基準によります。
a.建物の延面積の20%以上が損壊した場合
b.壁の全面積の70%以上の剥落がある場合
c.床上浸水、150センチ以上である場合
d.床上浸水、100センチ以上であって、滞水時間が24時間を超える場合
e.全屋根部の50%以上損壊のある場合
③ 「一部壊」とは、住宅の局部的破損で、半壊に至らないものをいいます。
④ 「床上浸水」とは、人が起居するに必要な床上以上に浸水し、そのため日常の生活を営むことができないものをいいます。
(5)被共済者の居住する建物が、鉄筋および鉄骨、ブロック建築の類で、不燃焼のものである場合は、不燃焼部分を除いた建物の延面積と動産の燃焼程度により、焼破損割合を算出します。
(6)被共済者の居住する建物とは、次のものをいいます。
① 建物(被共済者が現に居住するものに限る)ならびにその従物(畳、建具など)および付属設備(電気、ガス、暖房など)。
② 動産(被共済者が現に居住する建物に収容されている衣類、家具その他の動産)。
ただし、次のものは建物および動産には含めません。
a.門、塀、別棟の物置、納屋、その他の付属建物
b.通貨、有価証券、印紙、切手、その他これに準ずるもの
c.貴金属、宝石、宝玉、絵画、骨董、彫刻物、その他の美術品
d.稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、模型、証書、帳簿、その他普通価格を有しないもの
e.家畜、家禽
f.自動車(排気量125CCをこえるもの)
(7)「一部壊」の給付基準について 火災による「一部壊」の損害額は30万円以上、自然災害等による「一部壊」については3万円以上とします。
4 休業見舞金認定基準
(1)「休業見舞金」とは、被共済者が、共済期間中に医師の診断書にもとづき、休業曰数が連続して発生した場合に支払う見舞金をいいます。14日以上、30日以上、または90日以上に分類して支給します。
(2)ただし、「休業見舞金」は一共済期間(8月1日~7月31日)において、10,000円を限度とします。
5 退職餞別金認定基準
「退職餞別金」とは、被共済者がこの共済に加入してから3年以上経過してから退職するときに支払う餞別金をいいます。ただし、該当被共済者一人につき1回とします。
第3条(共済金請求の場合の書類)
規定第22条に定める共済金を請求する場合の添付書類は、次のものとします。
(1)共済金支払請求書兼共済事由証明書
(2)共済金給付申請書
(3)その他必要により提出を求めた書類
①住宅災害見舞金の請求時には以下の書類を提出するものとします。
・火災の場合・・・罹災証明書、住宅損害見積書(領収書)、写真
・自然災害等・・・損害見積書(領収書)、写真
※書類はいずれもコピー可
第4条(不慮の事故の定義とその範囲)
不慮の事故とは「急激かつ偶然な外因による事故」をいい、次の表によるものとします。
分類項目 | 分類番号 |
1.自動車事故 | E810-E819,E820-E825 |
2.自動車事故以外の交通事故 | E800-E807,E826-E848 |
3.不慮の中毒 | E850-E869 |
4.不慮の墜落 | E880-E888 |
5.火災および火焔による不慮の事故 | E890-E899 |
6.天災 | E908,E909A,E909B |
7.不慮の溺死 | E910 |
8.不慮の機械的窒息 | E911-E913 |
9.不慮の打撲 | E916,E917 |
10.工業性を主とする不慮の事故 | E918-E921,E923-E927 |
11.その他の不慮の事故および有害作用 | E870-E879,E900-E907,E909C,E914、E915,E922,E928,E930-E949 |
12.他殺 | E960-E969 |
13.その他 | この会がとくに認めた場合 |
〔注〕上記分類は、厚生省大臣官房統計情報部の「人口動態統計」死因分類表の外因分類です。
第5条(運営細則の改廃)
この事業運営細則の改廃は、中央執行委員会の決定によります。
第6条(施行期日)
この事業運営細則は、2007年12月12日から施行します。 2010年8月26日一部改定
交通費・食費
■ パート・正規
1 下記の機関会議等への参加については交通費実費のみを支給する。
交通費実費とは、自動車使用については実走行距離10km単位130円を実費とし、10km未満は切り上げて請求(オートバイ等二輪車は半額)。
公共交通機関についてはその料金とする。高速代は全額支給する。
例 那賀支所から本部へ参加=20km=130円×2=260円。 田辺支所から本部へ参加=200km+高速代=(130円×20)+4100円=6700円
実走行距離とは、
正規労組員=職場~本部(帰りが和歌山市内なら片道、市外なら往復)
パート労組員=自宅~本部(往復)
《交通費を支給する会議等》
執行委員会
パート部会
中央委員会
労使協議会
団体交渉
書記局作業、他、執行委員会が交通費を支給すると認める労働組合活動の行事が対象となる。
2 食費
出張の際は昼夜1000円まで実費支給。
機関会議はお茶、おにぎり2個相当 団交はお茶、おにぎり2個相当。
大会・中央委員会はお茶、弁当。
午前・午後に渡る3時間を越える会議等の場合は昼食代として、500円以内の実費補助。
3 派遣費(上部団体大会派遣)
・和歌山県内=日帰りはなし。
・関西エリア・日帰り=500円
・関西エリア以外・宿泊=1000円
その他
・ガソリンカード
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・自動車保険
労組と提携している保険会社の団体割引が適用されます。
・車検
上記保険会社で車検のご案内も行っています。
・財形その他金融関係
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