2016年9月・最低賃金改定対応に関する団体交渉を申し入れる

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160919

最低賃金改定対応に関する団体交渉の申し入れ

わかやま市民生協労働組合は9月19日月曜日、10月1日より改定される和歌山県の最低賃金753円に合わせて「PJ1」1号の平日時間給を753円とし、すべての賃金の底上げを図るよう団体交渉を申し入れました。

以下は申し入れ文書です。


2016年9月19日

わかやま市民生活協同組合

専務理事 殿

わかやま市民生協労働組合

執行委員長

最低賃金改定対応に関する団体交渉の申し入れ

貴理事会の日頃の奮闘に敬意を表します。

さて、和歌山県の最低賃金は2016年10月1日に753円に改定されます。

県内最賃の上昇にともない他企業が時給を引き上げている中、わかやま市民生協が根本的な時給の改定を行わない現状は、労働組合が再三再四指摘している様に、より採用を困難にし、人材を流出させ、事実職員数の減少に至っており、深刻な人員不足となっています。

この秋の最低賃金の改定により、パート職員の採用時基本職務給との逆転現象はより矛盾を拡大することとなり、全てのパート職員の時給底上げによる基本職務給の賃金表の書き換えは急務です。

我々労働組合は、最低賃金改定に伴い、パート職員の賃金見直しについて、下記の通り要求し団体交渉を申し入れます。

1、パートの基本職務給表を下記のとおり改善すること。

号棒 PJ1 PJ2 PJ3 PM1 PM2
号差 5 10 15 20 25
1 753 773 813 853 903
2 758 774 828 873 928
3 763 784 843 893 953
4 768 794 858 913 978
5 773 804 873 933 1,003
6 783 814 888 953 1,028
7 788 834 903 973 1,053
8 793 844 918 993 1,103
9 798 854 933 1,013 1,128
10 803 864 948 1,033 1,153

2、上記1につき9月27日(火)までに文書で回答し、団体交渉を9月末までに行うこと。

3、上記1の金額は2016年4月にさかのぼって差額支給すること。

4、パート職員の諸手当や一時金の基本職務給への取り崩しはおこなわないこと。

以上


昨年も申し入れ

昨年度も申し入れを行いましたが、結果的に理事者は賃金表の改定は行わず、不足分を調整給で支給するという従来のやり方に固執しました。

仮に今年度も昨年度と同様のやり方をするとしても、「PJ1」の最高号数である10号の時給は現在745円であり、最低賃金の753円を下回ってしまうため、評価制度そのものが破たんしてしまうことになります。

このような不正常な状態を改善する必要があると言えるでしょう。