2017年の最低賃金改定対応に関する団体交渉の申し入れを行う
最低賃金改定対応に関する団体交渉を申し入れ
2017年9月11日、わかやま市民生協労働組合は理事会に対し、「最低賃金改定対応に関する団体交渉の申し入れ」を提出。9月末までに団体交渉を行うよう申し入れました。
また、6項目の要求を行い、9月26日までに回答するよう要請しました。
以下はその全文です。
2017年9月11日
わかやま市民生活協同組合
専務理事 殿
わかやま市民生協労働組合
執行委員長
最低賃金改定対応に関する団体交渉の申し入れ
貴理事会の日頃のご奮闘に敬意を表します。
さて、このたび、中央最低賃金審議会、和歌山県最低賃金審議会の答申等を受け、和歌山県の最底賃金が777円に引き上げられ、10月1日より施行されます。
最低賃金777円では、月150時間(年間1,800時間相当)働いたとしても、月額116,550円、年額1,398,600円にしかならず、経済的に自立して生活することも難しく、生協労働者の生活の安定、労働力の質的向上、国民経済の健全な発展にもまだまだつながりません。これでも、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」は実現できません。
いま、労働者・国民の生活を守っていく上で、最低賃金の引き上げは極めて切実な要求となっています。全国平均で非正規雇用の割合が40%を超え、年収200万円未満のワーキングプアー層の増加、年収300万円未満の労働者が約4割と、景気回復と同時に格差と貧困の解消のためにも最低賃金の引き上げが強く求められています。
このような状況の中、わかやま市民生協で働く非正規職員は、ほぼ全員が年収200万円以下のワーキングプアー層に存在しています。
和歌山県最低賃金の改定にわかやま市民生協はこの間、パート職員の基本職給表の改定を行わず、調整給による対応をとってきました。
これでは人事制度上の矛盾を拡大させるばかりか、人材の流出を生み、採用の競争力を弱め、今でさえ厳しい人員不足を更に悪化させることに繋がります。
これらをふまえ、今回の和歌山県最低賃金改定に伴うわかやま市民生協内の時給改定について、下記の通り要求し、団体交渉を申し入れるものです。
貴理事会の真摯なご検討とご回答をお願い致します。
記
号棒 | PJ1 | PJ2 | PJ3 | PM1 | PM2 |
号差 | 5円 | 10円 | 15円 | 20円 | 25円 |
1 | 777 | 797 | 837 | 877 | 927 |
2 | 782 | 807 | 852 | 897 | 952 |
3 | 787 | 817 | 867 | 917 | 977 |
4 | 792 | 827 | 882 | 937 | 1,002 |
5 | 797 | 837 | 897 | 957 | 1,027 |
6 | 802 | 847 | 912 | 977 | 1,052 |
7 | 807 | 857 | 927 | 997 | 1,077 |
8 | 812 | 867 | 942 | 1,017 | 1,102 |
9 | 817 | 877 | 957 | 1,037 | 1,127 |
10 | 822 | 887 | 972 | 1,057 | 1,152 |
2、アルバイト職員の基本時間給を777円以上に改定し、“アルバイト就業規則、第27条の給与の決定基準及び額について別に定める内容”を明らかにすること。
3、シニアスタッフ職員の基本時間給を777円以上に改定すること。
4、上記1、2、3の金額は2017年4月にさかのぼって差額支給すること。
5、改定にあたっては、パート職員、アルバイト職員の諸手当や一時金の取り崩しはおこなわないこと。
6、以上の要求項目について、9月26日(火)までに文書で回答し、団体交渉を9月末までに行うこと。
以上
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