2019年4月無期雇用転換申込のお勧め

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無期雇用転換申込のお勧め

無期雇用契約申込権利を持つ労働者の方へ

2019年4月

わかやま市民生協労働組合書記局

 

いつもお仕事お疲れ様です。

平成25年4月1日の法改正により、このお知らせを送らせて頂いている方は、この3月16日以降の労働契約更新をもって有期労働契約の更新を5年以上に渡って繰り返し更新された実績があるため、1年単位の有期労働契約から本人の申込により、わかやま市民生協と無期労働契約への転換することができます。

基本的に有期から無期労働契約に変更することにあたって、わかやま市民生協パート職員、アルバイト職員としてのデメリットは無く、雇い止めの心配がなくなるメリットなどがあり、労働組合として無期転換の申込をお勧めするものです。

すでに他の多くの生協ではここ数年の間に、不安定な有期雇用契約から安定した雇用契約(簡単に雇い止めが出来ない)である無期雇用契約に法制化よりも前に労使の話し合いにより導入しているところが多かったのですが、わかやま市民生協理事会は労働組合からの要求に応えず、「法令にもとづき対応します。」との回答を繰り返してまいりました。

今年の4月1日をもって無期雇用申込が出来る環境となりましたので別紙“無期労働契約転換申込書”を記入の上、各所属長まで提出しましょう。この申し込みは経営者は拒否が出来ません。

また、無期雇用契約になるからと労働者に不利益取り扱いをすることも出 来ません。安心して申込を行ってください。

無期転換申込Q&A

Q:無期雇用転換することのメリットは?

A:最も大きなメリットは1年毎の契約ではなく期間の定めのない雇用契約となるため(定年制は有効です)、毎年雇用継続がされるかどうかの不安が無くなります(契約期間満了による雇い止めが無くなります)。またローンが組みやすくなるなどのメリットも発生するようです。

Q:正規職員になるのですか?

A:いいえ、雇用形態はパート職員ならパート職員、アルバイト職員ならアルバイト職員のままで雇用形態や賃金などに変更はありません。

Q:無期雇用化するとその後の賃上げや労働条件の改善があっても変化しないのですか?

A:いいえ、賃上げや労働条件の変更は有期、無期に関係なく改善があれば同じように変更されます。

Q:無期転換の申込をすると辞められない?

A:いいえ、有期、無期に関わらず、本人が退職したいと願い出た場合は退職することができます。

参考にご覧ください↓

厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト http://muki.mhlw.go.jp/