オレンジコープ労働組合支援の署名を

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オレンジコープチラシ1

オレンジコープチラシ2

署名にご協力をお願いします

各分会に署名をおろします。労組員一人あたり2名以上の署名をお願いします。

わかやま市民生協労働組合あてに送られてきました、全大阪労働組合総連合(大阪労連)オレンジコープ労組支援共闘会議、生協労連関西地方連合会、生協労連大阪府連合会、オレンジコープ労働組合の各議長・委員長連盟での要請文書につきましては、下記の通りです。

 

オレンジコープ労働組合の不当解雇撤回・断罪を求める大阪地裁堺支部向け署名へのご協力のお願い

2014年1月29日

各労組・団体 御中

全大阪労働組合総連合(大阪労連)

オレンジコープ労組支援共闘会議 議長

生協労連関西地方連合会 執行委員長

生協労連大阪府連合会 執行委員長

オレンジコープ労働組合 執行委員長

オレンジコープ労働組合の不当解雇撤回・断罪を求める大阪地裁堺支部向け署名へのご協力のお願い

貴労組・団体の日々のご奮闘に、心より敬意を表します。

さて、この間関係各位より大きくご支援をいただきました、生協労連・オレンジコープ労働組合の不当解雇撤回、地位保全仮処分裁判では2013年4月10日に5名全員への賃金支払い命令が出されました。

これもひとえに全国からの個人署名25000筆以上、団体署名約640筆をはじめ、労働組合や関係諸団体からの大きなご支援をいただいた結果として受け止めいています。

また、続く大阪府労働委員会での不当労働行為救済申立についての署名も、皆様からのご協力で、仮処分裁判時を超える勢いで署名が集まっています。

本当にありがとうございます。労働委員会におきましては昨年12月に結審となり、遅くとも6月には命令が出される運びです。

一方、仮処分裁判において泉南生協理事会は『協議説明として全く評価できないもので、対応は相当性を欠いている』と断罪されたにもかかわらず、未だ非を認めずに本裁判で争うことになりました。

そのため、私たちは大阪地裁・堺支部において、地位確認及び損害賠償請求も含めた裁判としてたたかっています。

オレンジコープの解雇は整理解雇の4要件を何一つ満たすものでなく、理事長が団体交渉の場で『信用できない労組員であることが最大の理由』と明言しているとおり、労働組合潰しを目的としたものであることは明らかであり、労働組合法にも抵触しています。

職場を良くするために、働き続けていくために労働組合を結成したにもかかわらず、そのことを気に入らないからと解雇されるようなことは絶対にあってはならないことです。

つきましては、このようなあからさまな不当解雇、不当労働行為を断罪するため、大阪地裁堺支部への不当解雇撤回を求める、団体・個人署名に取り組みます。

仮処分裁判や労働委員会での申立同様、引き続き大きなご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

【署名集約日】

第1次:2月末日

第2次:4月末日

第3次:6月末日

【署名送付先】

生協労連大阪府連合会

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-12 国労南近畿会館内2F

TEL.06(6779)5441 FAX.06(6779)5350

署名ダウンロード

堺支部裁判所向け署名

以上

抗議先:

泉南生活協同組合

大阪府泉南市信達岡中1489-10

Tel. 072-482-1515

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