【労働組合豆知識】 No.1「不誠実団交とは?」
不誠実団交とは?
不誠実な交渉は、労働組合法第7条2項の団体交渉の拒否にあたるのと同じで、使用者側はやってはいけないことです。
以下は労働組合対策サポートセンターという経営者のためのHPからの引用です。
不誠実団交の代表例としては・・・
・団体交渉の開始時点から、要求事項に対する検討余地もなく、一切、拒否の姿勢を貫く場合
・出席者が交渉権限を持っておらず、単なる連絡要員にすぎない者を出席させ続ける場合
・回答の根拠となる資料や書面を一切提示しない場合
・文書のやり取りに固執して、団体交渉の開催に応じない場合
・団体交渉の参加人数や開催方法を巡って合意できないことを理由に、いつまでも団体交渉に応じない場合
ちなみに労働組合法第7条は不当労働行為について記載されています。
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とするこ と。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とす る労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
第2項で団交拒否について書いてありますが、不誠実交渉はまさにこの団交拒否と同じなんです。
参考: 団交拒否(wikipedia)
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